2017-12-05 第195回国会 参議院 法務委員会 第2号
○政府参考人(林眞琴君) 過去三年間における強姦罪による公判請求人員数、この強姦罪には準強姦を含みますけれども、その公判請求人員数は、平成二十六年が三百二十三件、平成二十七年三百二十三件、平成二十八年二百七十七件でございます。これに対しまして、不起訴人員数は、平成二十六年四百九十一件、平成二十七年六百三十九件、平成二十八年四百八十八件であると承知しております。
○政府参考人(林眞琴君) 過去三年間における強姦罪による公判請求人員数、この強姦罪には準強姦を含みますけれども、その公判請求人員数は、平成二十六年が三百二十三件、平成二十七年三百二十三件、平成二十八年二百七十七件でございます。これに対しまして、不起訴人員数は、平成二十六年四百九十一件、平成二十七年六百三十九件、平成二十八年四百八十八件であると承知しております。
○大林政府参考人 統計によりますと、検察庁における危険運転致死傷罪での公判請求人員数は、平成十四年中については三百十一名、平成十五年中については三百三十二名で、増加しているものと承知しております。
てはい国家賠償というものがどのぐうい請求をされているのか、刑事補償の過去五年間の請求人員、それに加えて国家賠償を請求した事件、これはどのくらいの件数があるのか聞かせていただきたいと思います。
○島田最高裁判所長官代理者 平成元年について統計を見ますと、逮捕状につきましては、地方裁判所、簡易裁判所合計いたしまして、通常逮捕状の請求人員数が十万三千五百九十人であります。このうち却下されたのが五十二名あります。ただ、このほかに請求自体が取り下げられたもの、これはまあ我々は実質的に却下と同視することができるというふうに思っておりますが、この取り下げられたものは二百二十九人あります。
それでは、なぜ刑事補償の請求人員と無罪の裁判を受けた人員との間に差があるのかということについて御説明いたします。 おおむね、無罪の裁判を受けた者のうち半数あるいはそれ以下の者にしか補償請求をいたしていないという実情にあるわけでございます。その理由は必ずしも明らかではございませんけれども、例えば略式請求事件で、身がわり犯人であるために再審で無罪になったという例がかなりあるわけでございます。
過去五年間の無罪犯の数と刑事補償請求人員と、それに補償決定人員の数はどれくらいになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
次に、最近五年間におきます刑事補償の請求人員と補償決定人員を順次申し上げます。 昭和五十七年が、補償請求人員が四十五人、補償決定人員が四十七人であります。五十八年が三十九人と三十七人、五十九年が四十三人と四十一人、六十年が三十九人と三十五人、六十一年が五十三人と六十二人であります。
○筧政府委員 現時点の再審請求の係属件数については、私どもではちょっと把握いたしかねますので、それにかわりまして最近五年間、つまり昭和五十三年から五十七年までの五年間、これは司法統計によりまして再審請求人員を申し上げますと、昭和五十三年から五十七年までの五年間の再審請求人員は合計で四百二十一名でございます。そして、この五年間に再審開始決定があったものは百二十二名となっております。
○小野最高裁判所長官代理者 最近五年間、昭和五十三年から五十七年までの再審請求事件の請求人員、これは延べで申し上げますと四百二十名でございます。このうち死刑の判決を受けている方からの申し立て、この請求の人員は、これも延べでございますが十八人でございまして、実人員は十一名ということになっております。
さて、もう一つの問題は、今度はいただいた最高裁の総務局の資料からですが、刑事補償の請求人員というのが、実際に身柄を拘束された事件で無罪が確定した数の平均してどのくらいになっておりますか。毎年度の数字はいただいておりますが、平均してどれくらいの人が請求していますか。
○最高裁判所長官代理者(岡垣勲君) 先ほど私の申し上げようが悪かったのかもしれませんけれども、二件というのは、正確には昭和四十年から五十年の十年間で、請求人員二百三十名中一件でございますので、その辺御承知おき願いたいと思います。 それから、方式の点いろいろ記録お読みになったりなさらなきゃならぬということで、おっしゃる御趣旨まことによくわかります。
請求人員は二十六名ございます。 その内容を個々別々に申し上げましょうか。
○安原政府委員 刑事補償法が施行になりました昭和二十五年以来昭和四十九年までの間に、いま御指摘のような免訴、公訴棄却の場合における補償の請求人員は百二十五人おりまして、補償する旨の決定、いま御指摘のような判断を裁判所がなさって補償になったのが四十八人でございますから、三八・四%は裁判所がそういう判断をしておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(牧圭次君) 刑事補償法が施行後昭和四十七年まで、免訴または公訴棄却を理由とする補償請求人員、補償決定のあった人員等について調べますと、請求人員が百九人でございますが、そのうち補償請求のあった人員というのは三十二名でございまして、率にいたしますと二九・四%というような数に相なっております。
それから四十四年十二月二十七日に施行されました衆議院議員総選挙におきます公判請求人員は二千五百二十七人でございます。かような数になっておりますが、これらのものが現在公判係属しておるその土台になる数字でございます。そのうちの相当部分がすでに結審いたしておると思うわけでございますが、その詳細な現状は、現在判明といいますが、調査いたしておりません。
まずすでに時効の完了した遺族に対する遺族扶助料については、推定した人員と、請求人員及び予算額と実際に要した金額はどういうふうになっておるのでしょうか、この点ちょっとお聞かせいただきたい。
再審請求の人員、それからこれに対して再審開始決定があって、再審開始決定がございますと、審理のやり直しがございまして、有罪、無罪の判決があらためて下されるわけでございますが、再審請求人員は、昭和三十一年が百二十七名、それから三十二年が百一名、三十三年が八十七名、三十四年が九十一名、三十五年が八十二名、三十六年が七十名、三十七年が八十四名、三十八年が八十二名、三十九年が七十五名、四十年が七十名となっております
○稲葉誠一君 それから第十表で、「無罪確定人員」とそれから「補償請求人員」やなんかありまして、一番最後のところで「請求棄却等人員」というのがあるわけですね。これはどういうふうな理由で請求棄却になったんですか。
その数字によりますと、三十六年の数字でございますが、生理休暇の請求人員は、女子労働者全体に対しまして、昭和三十六年が一八・四%でございます。これは、一年の間に一日でも生理休暇をとったものという数字でございます。規模によってだいぶん違いますが、全体としてはそのくらいの数字でございます。
起訴人員中公判請求人員の占める比率は二九%、略式命令請求人員は七千三十一人で、起訴人員に対する比率は七一%でございます。また、不起訴になりました人員は七千六百九十人で、不起訴率は二九・一%となっております。特に五条違反の勧誘等の事犯の公判請求率は一九・八%、数字で申しますと千二百四人が公判請求をされておりまして、略式命令が四千八百七十四人、こういう数字になっております。
外国為替及び外国貿易管理違反事件も、昨昭和三十四年度におきましては、四百五名の減少にもかかわりませず、起訴人員はほぼ一昨年に近い数字を示しておりまして、特に公判請求人員はかえって十六名増加しているというような次第で、受理件数は少ないが、起訴件数が多くなっておるということは、結局その内容が悪質になっておるということにほかならないと思うのでございます。